2021年 交通事故によるムチウチ症状で後遺障害を獲得する方法 最新版

交通事故による後遺症でお悩みではありませんか。
ムチウチだと軽く考えているとこのままでは数百万円以上受け取る金額に差が出てくる可能性があります。
交通事故によりムチウチというとほとんどのかたが後遺障害認定は不可能だと思っているのではないでしょうか?
確かに、全体的なムチウチによる後遺障害の認定率を見ればむずかしいものと思われます。

しかし、それは被害者の症状が審査する人間に伝わりきっていないことに大きな原因があります。
審査は書面で行われます。適切な対応で納得の結果を得ましょう!

交通事故によるムチウチで後遺障害認定等級を獲得するためには、以下の8つのステップが必要です。

このサイトに記載されていることをしっかりこなし間違った対応をとらなければ、ムチウチでも比較的高い確率で適正な後遺障害等級が認定されることでしょう。
いいだ法務事務所

人身事故にすること

交通事故遭われた日常とは違い軽い興奮状態になることがあります。
それによって痛みを感じなく、後日痛みが出現する場合があります。
交通事故時に警察官に身体の異常はありません。と伝えると物損事故で処理されます。
物損事故でも人身事故証明書入手不能書という書類を添付すれば例外規定により相手方保険会社(自賠責保険会社)より治療費・慰謝料・休業損害等の支払は可能です。
しかし、後遺障害申請はマイナスになると私は判断しています。
なぜなら、人身事故証明書入手不能書の項目は、以下のとおりです。

1 受傷が軽微で検査通院のみ(予定)であったため
2 受傷が軽微で短期間で治療を終了(予定)であったため
3 公道以外の場所で発生した事故のため
4 当事者の事情
5 その他

上記項目から後遺障害を審査する人間になった場合の気持ちとして1・2は事故が軽微で怪我も軽微と認めている。
3 は公道以外とは基本的に駐車場になるためスピードは出ない=事故は軽微と判断する。
4 はどんな状況か思い浮かびませんが都合に合わせるだけの余裕がある=受傷は軽微であると判断する。
5 後日、人身事故に切り替えるには警察署に足を運ばなければいけませんが、海外に行く必要がどうしてもある・災害により困難な状況・医師から外出の許可が出ない等の理由がない限り審査する人間の心証としては疑問が生じるところです。

人身事故と物損事故の違いは点数と罰金です。
加害者側から無理なお願いをされても、身体に症状があれば人身事故で処理したほうが良いでしょう。
また、警察も物損事故から人身事故にはしたがらない傾向にあります。
しっかりと診断書を提示して主張する必要があります。

人身事故と物損事故



症状があれば人身事故にしたほうが後々のデメリットは少ない。


最適な病院選び

病院選びを間違えると最悪の場合、後遺障害は獲得できません。
まずは病院・クリニックでの通院が必要です。
後遺障害において接骨院等の通院歴はほぼ考慮されません。
月に1~2回程度の病院への通院で後は接骨院等への通院しかない場合、認定はかなり難しいものとなります。
※当事務所はそれでも認定された実績はあります。
後遺障害診断書・その他の診断書を記載するのは、医師(主治医)になります。
後遺障害診断書は書くけど他の書類は一切書かない・書いたとしてもほぼ白紙なんてことはめずらしいことではありません。
また、一度も良くなっている・改善しているなんて言ったこともないのに「改善傾向にある」と記載されることもめずらしいことではありません。
しかし、被害者としてはどの病院がどのような医師がいるのかなんてことはわからないと思います。
そこで、比較的間違えにくい選び方をご説明します。

1 総合病院はここに注目

総合病院は重症患者を優先します。
また、利益重視のところも存在します。
この場合、通院は2週間に1回であとは痛み止めを処方して安静にして下さい。なんて言われる事もあります。
これでは、痛くても、痺れがあっても、めまいがあっても通院しにくい状況です。
交通事故によるムチウチの後遺障害認定は下記で紹介する日数が重要視されます。
※交通事故直後であればなんら問題ありません。
むしろ大きな病院で検査してもらったほうが良いでしょう。

2 個人病院はここに注目

医師の性格に注目。
医師もやさしい人から横柄な人など色々な先生がいます。
医師から検査をおこなってくれる又はこちら側から検査をお願いすればすんなりやってくれる・紹介状を書いてくれる先生であること。
リハビリの施設が病院にあること。
何よりも大切なのが、コミュニケーションをとりやすい先生、自分に合っていると思う先生のところで治療することが大切です。
話しづらい・怖いと思う先生はやめておいたほうが無難です。


最適な病院選び
ムチウチによる後遺障害は半年間の通院が必要です。
常日頃から、医師との良好な関係は保つよう心がけましょう。


病院への通院日数

いくら症状がひどくても通院していなければその症状の程度を訴えることができません。
毎日通院する必要までありませんが、相応の通院は必要です。
後遺障害の審査は書面でおこなわれます。
担当者が被害者との面談などをして審査するのではありません。

通院日数について



通院日数が少なければ、どんなに症状がひどくても審査では症状は軽いものとして扱われます.


症状の推移と治療及び検査内容

自覚症状をきちんと診察のときに伝えてください。
交通事故の診断書は後遺障害診断書だけではなく、毎月の診断書も判断材料となります。
もちろん自覚症状も記載されます。
この自覚症状が月によって変わっていると大きなマイナスです。
また、その自覚症状の存在を説明しえる神経学的検査、圧痛の有無、手のしびれや腰のしびれがある場合には腱反射テストなどを定期的にお願いしましょう。
画像は最も重要な判断材料です。
レントゲンを撮らないことはないとは思いますが、もし撮っていない場合はすぐに申し出る必要があります。
ムチウチ症状による後遺障害申請ではXP画像(レントゲン)は必須です。
MRIについても早めに撮ったほうが良いです。

頚椎(首)の検査
頚部(首)の場合、代表的なものが下記の検査です。
深部腱反射テスト(上腕二頭筋、上腕三頭筋、腕橈骨筋)※重要
筋萎縮 ※重要 (症状固定時)
スパーリングテスト・ジャクソンテスト

腰椎(腰)の検査
腰部(腰)の場合、代表的なものが下記の検査です。
深部腱反射テスト(膝 アキレス腱)※重要
筋萎縮 ※重要(症状固定時)
ラグーゼテスト
SLRテスト
FNSテスト
※上記検査で異常がなければ後遺障害等級に認定されないということはありません。
 当事務所では異常がなくても認定された実績は多数あります。

検査について



定期的な検査と自覚症状をしっかりと伝えること


保険会社との対応

交通事故による治療費は過失が少なければ相手方保険会社の任意一括制度というものがあります。
本来、治療費は被害者自身で支払い後から加害者(保険会社)に請求するものですが、この制度によって治療費や休業損害は任意保険会社が支払ってくれています。
しかし、いつまでも支払ってくれるわけではなくある程度、会社の方針・担当者の方針によって変わります。
ムチウチによる治療費立て替え(任意一括対応と呼びます)は早ければ2~3ヶ月、遅くても6~7ヶ月程度です。
この間に様々なことを言ってくる方もいます。
月に一回程度、電話連絡がきて「調子はいかがですか?」→「あまり良くなっていません」という回答をすると「あれーおかしいなー」「もう大丈夫じゃないですか?」などと平気で言われる方もいます。
大切なのはこの時の対応です。

ここで感情的になってはダメです。

冷静に症状が改善していないこと、病院からの診断内容、治療を続ける必要があることを説明しましょう。
5ヶ月程度で任意一括対応が終了するとここで終わり、後遺障害申請かなぁと思うかもしれませんが、ムチウチによる後遺障害申請のボーダーラインは最低6ヶ月です。
また、症状が残っているにもかかわらず任一括対応が継続できない場合は、健康保険を使用し治療を継続しましょう。
この場合は、病院にその旨をお願いする必要があります。
【最適な病院選び】で任意一括対応終了まで診ていた病院であれば大丈夫だと思います。

さて、ここで色々なHPを見ると交通事故でも健保の使用はできるから最初から健保の使用で・・・と自信満々で書いているHPもありますが、それは無保険との交通事故・過失がある程度の割合の場合・共同不法行為等に該当する場合です。
事故の相手方が任意保険に加入していれば、手元に入る慰謝料等の金額はさほど変わらないのに最初から健保を使用するよう強気に出れば病院の心証は悪くなりトラブルが生じる可能性があります。
後遺障害を考えるならデメリットの方が大きいです。
※任意保険会社提示の慰謝料が一般的な相場と比較して極端に少ない場合を除く

保険会社との対応



相手方保険会社は味方ではありませんが敵でもありません。
上手に付き合っていくことこそが良い結果に繋がります。


後遺障害診断書の記載内容

交通事故被害者の症状は十人十色・主治医の経験や印象によって変わるところですが、下記の内容は最低限記載して頂くよう伝える必要があります。
ムチウチによる後遺障害認定で大切なのは症状の一貫性と神経学的検査の所見です。

1. 事故時の受傷状況
2. 初診時の自覚症状
3. 症状固定時の自覚症状
4. 自覚症状と神経学的検査の所見
5. 最後の項目に障害内容の増悪・緩解の見通しなどについて・・・という欄がありますので記載してもらう必要があります。
ここが空白の後遺障害診断書を多く見ますがこれはマイナスです。
しっかりと改善傾向にあるのか、改善の可能性は低いのか、記載してもらう必要があります。


後遺障害診断書
後遺障害診断書は提出して終わりではダメです。
積極的に症状と検査結果を記載してもらうように主張しましょう。
ただし、プロである医師にお話しするのですから言葉を慎重に選んで話す必要があります。
下手をすれば怒られます。


被害者請求で申請

後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構の下部組織である自賠責損害調査事務所が行いますが、この請求方法については、事前認定と被害者請求の2通りの方法があります。
 
以下に、2通りの請求方法についてのご説明を致します。

事前認定について

一般的に被害者は、加害者が任意保険会社に加入している場合には任意一括といって、その任意保険会社に、治療費や休業損害の保険金を支払ってもらいます。(立て替えてもらっています。)
後遺障害認定についても、任意保険会社が必要な書類を集めて後遺障害認定申請をしてくれます。
これを事前認定と言っています。
 
事前認定は、保険会社がすべて書類や画像の手配をしてくれるので非常に楽です。
 
しかし、この制度自体がおかしいといえばおかしいのです。
事前認定を申請するのは加害者側の任意保険会社だからです。
加害者側保険会社は被害者に損害を賠償する立場にあります。
つまり、後遺障害が無事認定されれば、損害が大きくなり事前認定をした加害者保険会社の支払いが増えるわけです。
これは変ですよね?
裁判でいえば被害者の損害を加害者側の弁護士さんが資料を集めて一生懸命説明しているようなものです。
 
事前認定のメリット
・すべて相手方保険会社がやってくれるので手間と費用がかかりません。

事前認定のデメリット
・十分に資料を集めていない可能性がある。
・非該当又は認定された等級の妥当性を判断できない。

被害者請求について
 
被害者請求は、医師に作成してもらった後遺障害診断書や画像等を被害者自身が直接自賠責調査事務所に提出し請求する方法です。 
事前認定に比べて、必要な書類を自分で揃える手間はかかりますが、後遺障害診断書などで事故から現在までの状況やどんな後遺症が残っているのか直接、医師に伝えることが出来ます。
また、被害者請求で後遺障害等級が認定された場合、示談が成立していなくても、自賠責保険の範囲内で保険金が支払われます。
生活に余裕ができますので少ない保険金で示談に応じるということがなくなります。
 
被害者請求のメリット
・適正な認定がなされるよう手を尽くすことができる
・手続きに透明性がある
・非該当又は認定された等級の妥当性を判断できる。(専門の知識が必要です。)
・等級認定された場合、示談成立前であっても保険金が支払われる
 
被害者請求のデメリット
・ご自身で行う場合には、後遺障害等級認定に関する知識が必要となる
・書類、画像等を収集するのに手間がかかる
・専門家に依頼する場合には、費用がかかる


被害者請求
手間隙を惜しまず、後遺障害申請は保険会社任せではなく被害者請求で申請しましょう。


士業に依頼する場合について

後遺障害を申請する士業は、弁護士、行政書士のどちらかになります。
弁護士さんで後遺障害を知らないという人はまずいません。
しかし、弁護士さんは主に裁判や示談がメイン業務となります。
最近は、後遺障害に力を入れている弁護士事務所も多くありますがやはりメイン業務は裁判や示談になります。

行政書士のほとんどは、後遺障害についてチンプンカンプンです。
しかし、交通事故の後遺障害のみに特化した行政書士もいます。

もし、ご自分の任意保険に弁護士費用特約が付帯していれば後遺障害については交通事故業務に特化した行政書士
その後の示談や裁判については弁護士に依頼するのが良いと思われます。

弁護士費用特約が付帯していない場合は、費用の問題となります。
ムチウチ症状であれば、最初から弁護士さんに依頼すると後遺障害が認定されなかった場合、報酬の費用がそれなりに発生してしまいますので受け取る金額が少なくなってしまう可能性があります。

行政書士の場合、成功報酬でやっている事務所もあります。(当事務所の場合)
後遺障害認定等級が取れなければ報酬は発生しませんので気軽に利用することが可能となり、認定されれば示談や裁判については弁護士事務所に依頼すれば良いでしょう。
また、交通事故業務に特化した行政書士は弁護士さんとも繋がりがあるはずですのでスムーズに解決まで進むことが可能です。

そしてなにより大切なのが自分に合うか信頼できるかどうかです。
ムチウチの場合、あくまでも例外として後遺障害が認定されます。
非該当になってもなんらめずらしいことではありません。
どんなに優秀で有名な交通事故に特化した行政書士でも体験していることです。
その時に自分が納得できるかどうか、きちんと説明してもらえる人に委任しましょう。


士業の選び方
信頼のできる専門の士業に依頼しましょう。
相談時にアドバイスや検査等の説明がない人は避けましょう。



非該当であれば異議申し立て

残念ながら初回後遺障害申請の結果が非該当になってもチャンスはあります。
異議申立手続き(再請求)することが何度でも可能です。
もし、非該当になった場合は、理由が記載してありますので何が足りなかったのかを考える必要があります。
基本的には下記のような文章が送られてきます。

頸椎捻挫後の項部痛等については、提出の画像上、本件事故による骨折、脱臼等の外傷性の異常所見は認め難く、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見には乏しいことに加え、その他症状経過や治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。

上記は代表的な文書ですが、そこに大きなヒントが隠れている可能性があります。
○○とのことを勘案すれば・・・
○○によるものは見受けられないことから・・・
○○は乏しいことから・・・
この○○を証明することや、反証することで異議申立結果は変わります。
ポイントは症状と症状に対する医学的な説明や証明です。

異議申立書の作成について。
請求先の自賠責保険の証明書番号・被害者名・事故日・事故状況・異議申し立ての趣旨及び根拠を記載し新たな書類等を添付します。
様式は検索すれば定型様式が出てきますが、私は使いにくいので独自のものを使用しております。


異議申立について
加害者の恨みや不満などを書いても意味がありません。
理由と根拠を明確に主張していきましょう。

最後にこのHPをみて9項目あるじゃないかと思われた方は大丈夫です。
このHPを参考にポイントをしっかり実行してください。

マンガでわかる交通事故・後遺障害 ムチウチ編

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